投票日に仕事や旅行、その他の用事がある人は、選挙公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの、原則午前8時30分から午後8時まで、市区町村役場などで期日前投票ができます(土曜日や日曜日も可)。
なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合がありますので、あらかじめお住まいの市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。
また、期日前投票所は投票日当日の投票所と場所が異なる場合が多いのでご注意ください。
詳しくは以下の県ホームページをご覧ください。
投票日に仕事や旅行、その他の用事がある人は、選挙公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの、原則午前8時30分から午後8時まで、市区町村役場などで期日前投票ができます(土曜日や日曜日も可)。
なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合がありますので、あらかじめお住まいの市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。
また、期日前投票所は投票日当日の投票所と場所が異なる場合が多いのでご注意ください。
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