選挙権のある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ原則1日に行われます。各月の1日現在で引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されます。
その他に、選挙の公示(告示)日前日にも、同様の要件で登録されます。
選挙権のある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ原則1日に行われます。各月の1日現在で引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されます。
その他に、選挙の公示(告示)日前日にも、同様の要件で登録されます。