令和7年5月2日に公職選挙法の一部を改正する法律が施行され、ポスター掲示場に掲示するポスターの品位保持に関する規定が追加されました。
選挙運動用ポスターには、ポスターを使用する候補者の氏名を有権者が見やすいように記載しなければならないほか、選挙運動用ポスターの品位を損なう内容を記載してはなりません。
令和7年5月2日に公職選挙法の一部を改正する法律が施行され、ポスター掲示場に掲示するポスターの品位保持に関する規定が追加されました。
選挙運動用ポスターには、ポスターを使用する候補者の氏名を有権者が見やすいように記載しなければならないほか、選挙運動用ポスターの品位を損なう内容を記載してはなりません。